消防用設備の点検 消防設備士 消防設備点検資格者
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消防点検って?-消防用設備点検-

一般的に『消防点検』と呼ばれていますが、実際は『消防用設備の点検』です。
この点検は消防署の職員が行うのではなく、
消防設備士消防設備点検資格者という国家資格を持った技術者が行います。
半年に1度消火器を掃除しにたり、棒を持って天井に何かやってるなんて光景思い当たりませんか?
それが消防点検と呼ばれる、消防用設備の点検になります。
消防点検について詳しくは・・・

消防点検って必要なの?

消防点検は、消防法第十七条の三の三に制定されている通り
消防用設備を点検しその結果を消防署に報告をしなければいけないという義務なっています。

消防法 (抜粋)

〔消防用設備などの設置・維持と特殊消防用設備などの適用除外〕

第十七条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備など」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
〔消防用設備など又は特殊消防用設備などの点検及び報告〕

第十七条の三の三
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備など又は特殊消防用設備など(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備など又は特殊消防用設備などの機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 〔消防用設備など又は特殊消防用設備などの設置維持命令〕

第十七条の四
消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備などが設備など技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備など技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

2 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における同条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備などが設備など設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備など 設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

3 第五条第三項及ぴ第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
〔消防設備士〕

第十七条の五
消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備など又は特殊 消防用設備などの工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つて はならない。
一 第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等
二 設備等設置維持計画に従って設置しなければならない特殊消防周設備等

〔罰則〕
第四十四条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
十一 第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合も含む。)
   又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二 第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等
   又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者



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