
改正理由
平成25年10月11日に発生した福岡市有床診療所火災を受けて、避難のために患者の介助が 必要な有床診療所・病院について、原則として、延べ面積にかかわらず、スプリンクラー設備の設置
を義務付けるほか、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置対象となる施設の面積要件を見直し、併せて屋内消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消火器又は簡易消火器具及び消防機関
へ通報する火災報知設備の設置に関する基準を見直すこととなりました。
また、上記の政令改正に関連し、消防法施行規則において、スプリンクラー設備の設置を要しない診療科名、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の面積要件に算入しない部分、消防機関へ 通報する火災報知設備と自動火災報知設備の連動等を規定するほか、火災通報装置の基準にお
いて、火災通報装置を自動火災報知設備と連動させる場合の基準等について規定されました。
1 消防法施行令の一部を改正する政令について
(1) スプリンクラー設備の設置基準の見直し
現在病院にあっては延べ面積3,000㎡以上、診療所及び助産所にあっては延べ面積6,000㎡以上のものに設置が義務付けられているスプリンクラー設備について、令別表第1(6)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物(※避難のために患者介助が必要な有床診療所・病院)においては、原則として、延べ面積にかかわらず設置することを義務付ける。(※火災発生時の延焼を抑制する機能を備
える構造を有するものは例外として設置不要。) また、避難のために患者の介助が必要な有床診療所に該当しない有床診療所及び有床助産所においては、延べ面積3,000㎡以上(平屋建てを除く。)のものに設置を義務付ける。
※避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院
下記に該当する有床診療所・病院が該当する。
①有床診療所
次のいずれにも該当する有床診療所
(ア)皮膚科、産科、歯科等の総務省令で定める13の診療科名以外の診療科名
(以下「特定診療科名」という。)を有するもの
(イ)4床以上の病床を有するもの
②病院
次のいずれにも該当する病院のうち、相当程度の患者の見守り体制を有するもの(火災発生時の消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるもの)以外のもの
(ア)特定診療科名を有するもの
(イ)一般病床又は療養病床を有する病院
※火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造を有するもの
(1) スプリンクラー設備を設置することを要しない火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造(以下「延焼抑制構造」という。)の基準のうち、令別表第1(6)
項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物並びに同表(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物(同表(6)項イ(1)又は(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)についても適用することとしたこと。
(2) 延焼抑制構造については、延べ面積が1,000㎡未満の防火対象物に適用していた改正規則による改正前の消防法施行規則第12条の2第1項第1号の基準を基準面積が1,000㎡未満の
防火対象物に、延べ面積が1,000㎡以上の防火対象物に適用していた同項第2号の基準を基準面積が1,000㎡以上の防火対象物に、それぞれ適用することとしたこと。
(2) 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し
特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置対象に、新たにスプリンクラー設備の設置対象となる避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院を加えるとともに、その面積要件について延べ面積1,000㎡未満の防火対象物に限られているところを、延べ面積から総務省令で定める部分の面積を除いた面積(以下「基準面積」という。)が1,000㎡未満である防火対象物について設置
できることとする。
(3) 屋内消火栓設備(動力消防ポンプ設備)の設置基準の見直し
(1)のスプリンクラー設備の設置基準の見直しに伴い、避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院のうち、通常のスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備以外のスプリンクラー設備)を設置しなければならない「基準面積」1,000㎡以上のものに屋内消火栓設備の設置を義務付ける。(屋内消火栓設備の設置基準を準用する動力消防ポンプ設備についても同様)
ただし、スプリンクラー設備(補助散水栓を含む。)の有効警戒範囲内は設置しないことができる。
(4) 消火器又は簡易消火用具の設置基準の見直し
消火器具を設置しなければならない防火対象物又はその部分として、病院、有床診療所及び有床助産所において、現在延べ面積150㎡以上のものに設置が義務付けられている消火器又は簡易消火 用具について、令別表第1(6)項イ(1)から(3)までに掲げる 防火対象物は、面積にかかわらず設置することを義務付ける。
(5) 消防機関へ通報する火災報知設備等の基準の見直し
消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分として、令別表第1(6)項イ(1)から(3)までに掲げる防火対象物で延べ面積が500㎡未満のものを追加したこと。
病院、有床診療所及び有床助産所において、現在延べ面積500㎡以上のものに設置が義務付けられている消防機関へ通報する火災報知設備について、延べ面積にかかわらず設置することを義務付ける。
(6) 防火対象物用途区分の見直し
令別表第1(6)項イを火災危険性等に応じて細分化する。
改正令による改正前の令別表第1(6)項イに規定されている病院、診療所又は助産所を次のように分類して規定したこと。
(1) 令別表第1(6)項イ(1)に掲げる防火対象物
次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)
(ⅰ) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(ⅰ)において同じ。)を有すること。
(ⅱ) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。
(2) 令別表第1(6)項イ(2)に掲げる防火対象物
次のいずれにも該当する診療所
(ⅰ) 診療科名中に特定診療科名を有すること。
(ⅱ) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
(3) 令別表第1(6)項イ(3)に掲げる防火対象物
病院((1)に掲げるものを除く。)、有床診療所((2)に掲げるものを除く。)又は有床助産所
(4) 令別表第1(6)項イ(4)に掲げる防火対象物
無床診療所又は無床助産所
(7) 施行期日及び既存の防火対象物における経過措置
改正令は平成28年4月1日から施行する。((2)及び(3)のうち、「延べ面積」を「基準面積」に改 める改正については、平成27年3月1日) (1)スプリンクラー設備、屋内消火栓設備(及び動力消防ポンプ設備)について <(1)、(3)関係> スプリンクラー設備、屋内消火栓設備及び動力消防ポンプ設備の設置義務の範囲の拡大については、既存の防火対象物(施行の際に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中のものを含む。(2)において同じ。)における未設置等基準未適合の設備の技術上の 基準は、平成37年6月30日までの間、なお従前の例による。(2)消防機関へ通報する火災報知設備について <(5)関係> 消防機関へ通報する火災報知設備の設置義務の範囲の拡大についてと、既存の防火対 象物における設備の技術上の基準は、平成31年3月31日までの間、なお従前の例による。
2 消防法施行規則及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令について
〔消防用設備などの設置・維持と特殊消防用設備などの適用除外〕
(1)スプリンクラー設備を設置することを要しない構造について
スプリンクラー設備を設置することを要しない延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造について、新たにスプリンクラー設備の設置対象となる避難のために患者の介助が要 しない有床診療所・病院についても適用することとし、現在延べ面積1,000㎡未満の防火対象物に適用している基準を、「基準面積」1,000㎡未満の防火対象物に適用することとする。
(2)スプリンクラーヘッドを設けることを要しない部分の適用範囲の見直し
廊下、収納設備(2㎡未満のものに限る。)、脱衣所その他これらに類する場所にスプリンクラーヘッドを設けることを要しないとされる防火対象物について、令別表第1(6)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物並びに同表(16)項イ、 (16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(同表(6)項イ(1)又は(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)を追加する。
その適用範囲を「基準面積」が1,000㎡未満のものとしたこと。
(3)特定診療科名について
令別表第1(6)項イ(1)(ⅰ)に規定する特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の「総務省令で定める診療科名」を言う。)は、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽、喉科、肛門外 科、乳腺外科、形成外科、美容外科、小児科、産婦人科、産科、婦人科、歯科、以外の診療科名とする。
(4)相当程度の患者の見守り体制に係る従業者の員数
スプリンクラー設備を設置することを要しない病院の要件である従業者の員数は、勤務させる従業者の総数が病床数13床ごとに1名以上とし、そのうち宿直を除く従業者(就寝を伴わず勤務する従業者)の数が病床数60床ごとに2名以上とする。
(5)特定施設水道連結型スプリンクラー設備の面積要件に算入しない部分について
特定施設水道連結型スプリンクラー設備の面積要件に算入しない部分は、以下の要件(①から③まで)のいずれにも該当する部分(延べ面積の1/2を上限とする。)とする。
①以下のいずれかに該当する部分であること
(ア)手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室
(イ)レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室②以下のいずれかの措置が講じられた部分であること
②以下のいずれかの措置が講じられた部分であること
(ア)準耐火構造の壁及び床で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けたもの
(イ)不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に不燃材料で造った戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖す
るものに限る。)を設けたもののうち、当該部分の壁(外壁を除く。)の外周部分を有効に警戒するようスプリンクラーヘッドを設けたもの
③床面積が1,000㎡以上の地階若しくは無窓階又は床面積が1,500㎡以上の4階以上10階以下の階に存する部分でないこと
(6)消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準について
避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院に設置される消防機関へ通報する火災報知設備については、自動火災報知設備との連動を義務付けるほか、避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院が消防機関からの距離が500m以内の場所にある場合においても消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならないこととする。
また、現在延べ面積500㎡未満の社会福祉施設についてのみ、消防機関へ通報する火災報知設備の電源を蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとることを要しないこととしているが、延べ面積500㎡未満の病院、有床診療所及び有床助産所についても同様に要しないこととする。
(7)施行期日及び既存の防火対象物における経過措置
改正令は平成28年4月1日から施行する。((1)及び(2)のうち、「延べ面積」を「基準面積」に改める改正については、平成27年3月1日)
消防機関へ通報する火災報知設備と自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動させる基準、既存の防火対象物(施行の際に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中のもの
を含む。)については、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 火災通報装置の基準の一部を改正する件について
(1)自動火災報知設備と連動させる場合の基準について
火災通報装置を自動火災報知設備と連動させる場合の構造、性能等の基準として、通報中において手動起動装置が操作された場合に、手動起動装置の操作による蓄積音声情報を送出できること等を定める。
(2)特定火災通報装置の設置基準について
現在延べ面積500㎡未満の社会福祉施設にしか設置できないこととなっている特定火災通報装置(ハンズフリー通話機能を有する火災通報装置)について、延べ面積500㎡未満の病院、有床診療所及び有床助産所にも設置することができることとする。
(3)施行期日
(1)については、平成27年4月1日
(2)については、平成28年4月1日