防火設備定期検査報告書及び作成要領 (テキスト抜粋)
1.防火設備定期検査報告書
防火設備定期検査報告は、建基法施工規則により規定される防火設備定期検査報告書及び定期検査報告概要書に国土交通省告示で定める検査結果表を添えて特定行政庁に提出する。ただし、特定行政庁が規則により別途、定期検査報告書、定期検査報告概要書又は検査結果表を定めた場合にあっては当該様式よる報告書又は当該検査結果表によること。
また、規則第6条の規定により、特定行政庁が防火設備等の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて報告することとなっている。
2.防火設備定期検査報告書
建基法第12条第8項の規定により特定行政庁は、法第12条第1項及び第3項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳を保存することが義務付けられている。
特定行政庁において第三者が台帳の閲覧請求を行った場合には、規則第11条の4の規定により当該定期検査報告概要書を閲覧することができることとなっている。