防火設備の定期検査及び検査結果表 (テキスト抜粋)
防火設備の定期検査は、国土交通大臣が定める当該検査項目、検査事項、検査方法及び判定基準により行うこととなる。防火設備の定期検査における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表は国土交通省告示に定められる予定である。
1.防火設備の検査項目、検査方法及び判定基準
参考に平成26年度建築基準整備促進事業「防火設備の検査項目、方法等の検討」における検査基準(案)を基に、日本建築防災協会で再編集したものを以下に示す。
① 防火扉
② 防火シャッター
③ 耐火クロススクリーン
④ ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備
2.防火設備の検査結果表
検査結果表は、以下の防火設備に応じ、検査結果表が国土交通省告示に定められる予定である。
① 防火扉
② 防火シャッター
③ 耐火クロススクリーン
④ ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備